これは、二〇〇一年四月に開示請求があって、それに対して当初政府は全面不開示を出されたんですけれども、これに対する不服申立てを受けて、二〇〇二年八月から二〇〇三年九月まで情報公開審査会が開かれ、昨年の九月に情報公開審査会が、この官房報償費について、請求書、支出計算書また支出済一覧表のうち主要国首脳会議出席に係るもの等について開示すべきとの判断を下したと聞いております。
情報公開審査会がこれらの答申において、内閣官房報償費の支出計算書等につきましてその記載の一部を開示すべきと、こう判断いたしました理由でございますが、請求対象となりました文書を審査会において見分した結果、答申にあるとおりでございますけれども、「具体的使途が明らかになるとは認められず、その内容を公にしたとしても諮問庁の主張する内閣官房報償費の目的を損なうおそれが殊更惹起されるとは考え難い部分も存在する。
会計検査院の計算証明規則第二十条で、支出計算書の提出、これは資料の最後のページに載っていますけれども、求めて、二十一条で支出計算書の証拠書類を定めています。領収証書、支出の内容を明らかにした決議書の類また請求書、契約書などが列記してありますね。松尾元室長が報償費の支出に関して取り扱った領収書の書類はこの二十一条で定めた証拠書類に該当しますか。
報償費につきましても他の経費と同様でございまして、支出計算書等に表示されている数値につきまして、その内訳となっている個別の支出がそれぞれ支出決議書あるいは領収書といった証拠書類に基づいているかということを確認します。それをさらに、その支出計算書から個別の支出がさらに決算という形で正確に表示されているかということを確認するということで対処してきております。
そして、この支出計算書の証拠書類といたしましては、計算証明規則第二十一条一号で言う領収書、領収書が得がたいときは云々という規定がございますが、報償費以外の他の支出と取り扱いというものは何ら変わらないことはそれでよろしいですね、会計検査院。
○金子(善)委員 そこで、ポイントになろうかと思いますが、報償費につきましては、外務省あるいは内閣官房の報償費どちらでもいいんですが、予算決算及び会計令第二十二条及び計算証明規則第二十条以降の規定によって、基本的には支出計算書やその証拠書類を会計検査院に送付しなければならない、こうなっているものを、計算証明規則第十一条に基づきまして、会計検査院の承認を経て領収書等の証拠書類の手元保管が認められる、ちょっと
報償費に関しても同様でございまして、具体的に申し上げますと、在庁時には、計算証明書類として会計検査院に毎月提出されてまいります支出計算書、あとその証拠書類につきまして計数確認のための書面検査を行っております。
在庁検査におきましては、今先生から御質問のございました捜査費につきましては、特に捜査費関係の取扱責任者に対します支出決議書、それから取扱責任者の領収書、支払い明細書、こういう計数金額を支出計算書と対査いたしまして計数を確認いたします。 それから、実地検査におきましては、他の庁費の検査と同様に、現金出納簿、支払い伺い、支払い精算書、領収書等によって検査を実施しているところでございます。
まず、書面検査について申し上げますと、この書面検査と申しますのは、たとえば支出計算書あるいは国税収納金徴収額計算書あるいは歳入徴収額計算書、そのほかいろいろございます。
増減計算書の内容の確認につきましては、これはこまがいものを一々私のほうで見るわけにもまいりませんが、相当大きなものにつきましては、これは買ったものについては、支出計算書のほうに出てまいります。
それから会議費、旅費の問題でございますが、これは道路公団で御説明になりましたと同じように、私の方としましては事業共通費の一部、あるいは建設費の一部、宅地造成費の一部、それぞれの方に入っておりますので、支出計算書の面ではわかりませんが、ちょうどそれを別個抜き出して累計した数字がございますので、申し上げます。
○山名説明員 ただいまお話のありました檢査院の檢査でございますが、本年度に出しました二十二年度の不当事項のほとんど八十パーセントというものは、常時四月から三月まで実施に檢査にずつと出て参つておりまして、実地に檢査に出て参りますにつきましては、毎月各支出官が支出いたしました支出計算書というものが、翌月に会計檢査院に來る仕組みになつておりまして、四月に支出官が支出いたしましたもりのか五月になつて來るということで
佐藤 朝生君 委員外の出席者 会計檢査院長 佐藤 基君 専門調査員 大久保忠文君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十一年度歳入歳出総決算、昭和二十一年度特別会計歳入歳出決算 特殊財産資金歳入歳出決算 昭和二十一年度第一予備金支出総計算書 昭和二十一年度特別会計第一予備金支出総計算書 昭和二十一年度特別会計予備費支出計算書
會計檢査院は、できておりますところの支出計算書あるいは決算書について檢査するのでありますが、終戰後は特に指導及び協力、先ほど大藏當局からもお話がありましたが、進んで協力していこう、そうしなければ決算がなかなかできないのであります。
支出計算書というものを出しまして、七月なら七月には幾らの支出をした。それらに対しまして証憑書類を附けましてこれを毎月送つて來る。こういうことになつておるのでございます。それを克明に調べますならば、大体この月にどういう支出がある。それを又総計いたしますれば、全体の支出が幾らということがわかるのでありまするが、先程申上げました通り、戰後これらの報告が非常に遅延いたしております。